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特定事業者加算とは ■介護保険改正のポイント 

 ▼かんたん解説▼
  
 <対象者>
 居宅介護支援事業所
 
 <何をする>
 以下の要件を満たす事業所について、加算する。

 <どのような>
 ・主任介護支援専門員である管理者を配置
 ・常勤専従の介護支援専門員が3人以上
 ・伝達会議を定期的に開催
 ・中重度者(要介護度3〜5)の占める割合が60%以上
 ・24時間緊急呼び出しに対応できる
 ・定期的に研修を実施
 ・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
 ・減算要件に該当しない
 ・ケアマネ一人当たりの件数が35件未満で、かつ、
  介護予防支援業務の委託を受けていない
  
 <何のために>
 中重度者や支援困難なケースへの対応強化
  

 ▼ひとことコメント▼
 
 中重度者の割合が60%以上であること、というのはかなり厳しいのでは?
 利用者全体では、要介護度1,2が半分以上を占めますから・・・
 要介護1,2は断っていかないと、加算は取れない状況です。
    
    
 ▼詳しくはこちら▼
 
 厚生労働省 介護保険制度改革の概要
 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/0603/dl/data.pdf   



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