特定事業者加算とは ■介護保険改正のポイント
▼かんたん解説▼
<対象者>
居宅介護支援事業所
<何をする>
以下の要件を満たす事業所について、加算する。
<どのような>
・主任介護支援専門員である管理者を配置
・常勤専従の介護支援専門員が3人以上
・伝達会議を定期的に開催
・中重度者(要介護度3〜5)の占める割合が60%以上
・24時間緊急呼び出しに対応できる
・定期的に研修を実施
・地域包括支援センターから紹介された支援困難ケースを受託
・減算要件に該当しない
・ケアマネ一人当たりの件数が35件未満で、かつ、
介護予防支援業務の委託を受けていない
<何のために>
中重度者や支援困難なケースへの対応強化
▼ひとことコメント▼
中重度者の割合が60%以上であること、というのはかなり厳しいのでは?
利用者全体では、要介護度1,2が半分以上を占めますから・・・
要介護1,2は断っていかないと、加算は取れない状況です。
▼詳しくはこちら▼
厚生労働省 介護保険制度改革の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/0603/dl/data.pdf
医療・介護福祉・リハビリニュース★2006 TOP △戻る
医療・先端技術 リハビリテーション 介護・福祉 社会情勢
介護保険改定 診療報酬改定
■
トップページ
■
医療・先端技術
■
リハビリテーション
■
介護・福祉
■
社会情勢
■
介護保険改定
■
診療報酬改定
■
リンク
■
このサイトについて
医療・介護福祉・リハビリニュース★2006 TOP △戻る



