介護サービス情報公表制度とは ■介護保険改正のポイント
▼5W1Hでかんたん解説▼
<対象者>
すべての介護保険事業者
<どこで、何をする>
年に1回程度、都道府県知事、または指定情報公表センターに報告
事実であるか調査された後、介護サービス情報を公表する
<どのようにして>
介護サービス情報として
基本情報:職員体制、設備状況、サービス提供時間など
調査情報:介護サービスに関するマニュアルの有無、
身体拘束廃止の取り組みの有無など
<何のために>
多くのサービス事業者が参入し、悪質な事業者が増えたため。
情報を公開することで、利用者が比較検討することができる。
▼詳しくはこちら▼
厚生労働省 介護保険制度改革の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/0603/dl/data.pdf
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